建設業許可の届出

建設業許可の届出に関する紹介になります。決算変更届や住宅瑕疵担保履行法に基づく届出等について説明致します。当事務所ではこれらの届出業務も行っていますので、お気軽にご相談ください。

決算変更届とは?

建設業許可を取得している者が毎事業年度終了後4か月以内に提出するものです。建設業許可を取得した後も、決算期ごとに財務内容や工事の経歴に変更が生じるため提出が求められています。尚、決算変更届が提出されていない場合は許可の更新等ができず、6か月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる可能性もあります。

変更届とは?

建設業許可を取得している者は、以下のような事項に変更があった場合には各事項ごとに定められた期間内に変更届を提出しなければなりません。尚、変更届が提出されていない場合は許可の更新等ができず、6か月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる可能性もあります。

<変更後30日以内に届出が必要>

  • 商号の変更
  • 営業所の名称・所在地・電話番号・郵便番号の変更
  • 営業所の新設又は廃止・業種追加又は業種廃止
  • 資本金額の変更
  • 役員・代表者(申請人)の変更
  • 支配人の変更

<変更後2週間以内に届出が必要>

  • 令3条使用人の変更
  • 経営業務の管理責任者等の変更
  • 専任技術者の変更
  • 健康保険等の加入状況の変更

廃業届とは?

合併により法人が消滅したり、建設業許可の要件を満たすことができなくなったこと等により許可業種を廃業した場合、廃業の事実の発生後30日以内に廃業届を提出しなければなりません。複数の許可を取得しており、そのうちの一部の業種を廃業した場合でも一部廃業の届出が必要です。

住宅瑕疵担保履行法に基づく届出とは?

請負人として発注者(宅地建物取引業者は除く)に新築住宅を引渡す建設業者は、住宅品質確保法に基づく10年間の瑕疵担保責任履行のための資力確保措置(保証金の供託又は保険への加入)を講じることが義務付けられています。そして、その措置の状況について年1回の基準日(毎年3月31日)から3週間以内に届出(住宅瑕疵担保履行法に基づく届出)をしなければなりません。新築住宅の請負人とは、建築一式工事・大工工事の許可を取得している建設業者が新築住宅の建設工事を請け負う場合が主な対象となります。ただし、それ以外の業種の許可を取得している建設業者でも、住宅品質確保法の特定瑕疵担保責任の範囲(新築住宅の構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分)を施工する場合には対象になります。一度届出を行えば、その後に新築住宅の引渡しがなくても、届出の対象となった新築住宅に対する瑕疵担保責任が続いている期間中(10年間)は基準日ごとに届出が必要です。尚、住宅瑕疵担保履行法に基づく届出が提出されていない場合は、新たな新築住宅の請負契約の締結が禁止されたり、住宅瑕疵担保履行法に基づく罰則や建設業法に基づく監督処分の対象となる可能性があります。