消防施設工事の建設業許可

消防施設工事の建設業許可に関する紹介になります。消防施設工事の専任技術者のなり方等について説明致します。

消防施設工事とは?

消防施設工事とは、「火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取り付ける工事」をいい、具体的には以下のようなものが該当します。そして、税込500万円以上の消防施設工事を請け負うためには建設業許可が必要になります。

<例>

  • 屋内消火栓設置工事
  • スプリンクラー設置工事
  • 水噴霧、泡、不燃性ガス、蒸発性液体又は粉末による消火設備工事
  • 屋外消火栓設置工事
  • 動力消防ポンプ設置工事
  • 火災報知設備工事
  • 漏電火災警報器設置工事
  • 非常警報設備工事
  • 金属製避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋又は排煙設備の設置工事

合わせてチェック

消防施設工事の許可取得

消防施設工事の建設業許可を取得するには、「経営業務の管理能力」「誠実性」「財産的基礎・金銭的信用」「欠格要件」の各条件を満たしている上で、消防施設工事について一定の知識や経験を持つ「専任技術者」を配置する必要があります。

消防施設工事の専任技術者

専任技術者には、消防施設工事に関する以下の資格を所持していればなることができます。また、資格が無い場合には通常10年以上の実務経験が必要になりますが、以下の学科を卒業していれば期間が短縮(高校では5年以上・大学では3年以上に短縮)されます。尚、消防施設工事における無資格者の実務経験については、消防法の規定により原則として認められていません。また、特定建設業許可の専任技術者になるには、実務経験や資格に加えて税込4,500万円以上の消防施設工事に関し、2年以上の指導監督的実務経験が必要になります。

<消防施設工事に関する資格>

[一般・特定建設業許可どちらの専任技術者にもなれる]

  • 甲種消防設備士
  • 乙種消防設備士

<消防施設工事に関する学科>

  • 建築学に関する学科
  • 機械工学に関する学科
  • 電気工学に関する学科