建設業許可の申請

建設業許可の申請に関する紹介になります。新規や業種追加、更新、経営事項審査申請等について説明致します。当事務所ではこれらの申請業務も行っていますので、お気軽にご相談ください。

新規申請とは?

現在有効な建設業許可を取得していない者が許可を取得する際に行うものです。また、以前許可を取得していた者(許可業種全部について廃業した者)が再び許可を申請する場合も新規申請を行います。

許可換え新規申請とは?

既に建設業許可を取得している者が営業所の新設・廃止等により、現在許可を受けている行政庁以外から新たに許可を取得する際に行うものです。

<例>

  • 他府県の知事許可を取得している者が、東京都知事許可を取得する。
  • 国土交通大臣許可を取得している者が、東京都知事許可を取得する。

般特新規申請とは?

既に建設業許可を取得している者のうち、一般建設業許可(又は特定建設業許可)のみ取得している者が、新たに特定建設業許可(又は一般建設業許可)を取得する際に行うものです。

<例>

  • 電気工事の一般建設業許可を取得している者が、その許可を一般建設業許可から特定建設業許可に変更する。
  • 電気工事の一般建設業許可を取得している者が、管工事の特定建設業許可を取得する。

業種追加申請とは?

既に建設業許可を取得している者のうち、一般建設業許可(又は特定建設業許可)を取得している者が、他の業種の一般建設業許可(又は特定建設業許可)を取得する際に行うものです。

<例>

  • 電気工事の一般建設業許可を取得している者が、管工事の一般建設業許可を取得する。
  • 電気工事の特定建設業許可を取得している者が、管工事の特定建設業許可を取得する。

更新申請とは?

既に建設業許可を取得している者が許可の更新をする際に行うものです。建設業許可の有効期間は5年間です。その為、5年ごとに更新申請を行う必要があります。尚、更新申請は許可の満了する日の30日前までに行う必要があります。

経営事項審査申請とは?

既に建設業許可を取得している者のうち、公共工事への入札参加を希望する者が経営事項審査を受けるために行う申請です。参加できる入札の内容は建設業者の格付け(ランク)で変わりますが、経営事項審査は、このランク決めに用いられています。経営事項審査では、その建設業者の経営規模、経営状況、技術力、社会性等について審査がなされ、最終的な点数(総合評定値)が算出されます。審査は建設工事の種類ごとに受けますが、その工事について建設業許可を取得していなければなりません。また、継続して公共工事を請け負うには毎年経営事項審査を受ける必要があります。尚、入札に参加するためには経営事項審査を受けることに加えて、発注者である国や地方公共団体などに対して入札参加資格審査申請を行う必要があります。