清掃施設工事の建設業許可

清掃施設工事の建設業許可に関する紹介になります。清掃施設工事の専任技術者のなり方等について説明致します。

清掃施設工事とは?

清掃施設工事とは、「し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事」をいい、具体的には以下のようなものが該当します。そして、税込500万円以上の清掃施設工事を請け負うためには建設業許可が必要になります。

<例>

  • ごみ処理施設工事
  • し尿処理施設工事

合わせてチェック

清掃施設工事の許可取得

清掃施設工事の建設業許可を取得するには、「経営業務の管理能力」「誠実性」「財産的基礎・金銭的信用」「欠格要件」の各条件を満たしている上で、清掃施設工事について一定の知識や経験を持つ「専任技術者」を配置する必要があります。

清掃施設工事の専任技術者

専任技術者には、清掃施設工事に関する以下の資格を所持していればなることができます。また、資格が無い場合には通常10年以上の実務経験が必要になりますが、以下の学科を卒業していれば期間が短縮(高校では5年以上・大学では3年以上に短縮)されます。尚、実務経験を用いて特定建設業許可の専任技術者になるには、加えて税込4,500万円以上の清掃施設工事に関し、2年以上の指導監督的実務経験が必要になります。

<清掃施設工事に関する資格>

[一般・特定建設業許可どちらの専任技術者にもなれる]

  • 技術士:衛生工学「廃棄物・資源循環」又は「汚物処理」・総合技術監理(衛生工学「廃棄物・資源循環」)

<清掃施設工事に関する学科>

  • 土木工学に関する学科
  • 建築学に関する学科
  • 機械工学に関する学科
  • 都市工学に関する学科
  • 衛生工学に関する学科