建設業許可の区分

建設業許可の区分に関する紹介になります。知事・大臣と一般・特定許可の違いや営業所等について説明致します。

知事許可と大臣許可の違い

営業所を1つの都道府県にのみ設置する場合は、各都道府県知事による許可が必要になります。また、2つ以上の都道府県に設置する場合は国土交通大臣による許可が必要になります。尚、知事許可でも大臣許可でも工事を施工する地域に制限はありません。例えば、東京都知事許可を取得した場合、他の道府県でも工事を行うことができます。

営業所とは?

建設業許可における営業所とは、「本店、支店又は常時建設工事の請負契約を締結する事務所」をいい、一般的には以下のような条件を備えているものをいいます。尚、単なる登記上の本店、事務連絡所、工事事務所、作業所等は、この営業所に該当しません。また建設業許可の申請では、申請受付後に営業所の条件を満たしているか立入調査が行われる場合があります。

  • 外部から来客を迎え入れ、建設工事の請負契約締結等の実体的な業務を行っている。
  • 電話、机、各種事務台帳等を備えている。
  • 契約の締結等ができるスペースがあり、かつ、居住部分、他法人又は他の個人事業主とは間仕切り等で明確に区分されているなど独立性が保たれている。
  • 営業用事務所としての使用権原がある(自己所有の建物か、賃貸借契約等を結んでいる ※契約が住居専用の場合、原則認められていません)。
  • 看板、標識等で外部から建設業の営業所であることが分かるように表示してある。
  • 常勤役員等又は令3条使用人が常勤している。
  • 専任技術者が常勤している。

一般許可と特定許可の違い

一次下請との下請契約の総額が税込4,500万円(建築一式工事の場合は税込7,000万円)未満となる場合や工事の全てを自分(自社)で施工する場合は、一般建設業許可が必要になります。また、一次下請との下請契約の総額が税込4,500万円(建築一式工事の場合は税込7,000万円)以上となる場合には、特定建設業許可が必要になります。この下請契約の金額は、下請1社についてではなく、元請として発注者から直接請け負った工事1件について下請に発注した金額の合計となります。尚、一般建設業許可でも特定建設業許可でも請負金額自体に上限はなく、二次以降の下請に対する下請契約の金額にも制限はありません。また、特定建設業許可は下請保護等のために設けられているもので、一般建設業許可に比べて多くの規制があります。