鋼構造物工事の建設業許可

鋼構造物工事の建設業許可に関する紹介になります。鋼構造物工事の専任技術者のなり方等について説明致します。

鋼構造物工事とは?

鋼構造物工事とは、「形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事」をいい、具体的には以下のようなものが該当します。そして、税込500万円以上の鋼構造物工事を請け負うためには建設業許可が必要になります。

<例>

  • 鉄骨工事
  • 橋梁工事
  • 鉄塔工事
  • 石油、ガス等の貯蔵用タンク設置工事
  • 屋外広告工事
  • 閘門、水門等の門扉設置工事

合わせてチェック

鋼構造物工事の許可取得

鋼構造物工事の建設業許可を取得するには、「経営業務の管理能力」「誠実性」「財産的基礎・金銭的信用」「欠格要件」の各条件を満たしている上で、鋼構造物工事について一定の知識や経験を持つ「専任技術者」を配置する必要があります。

鋼構造物工事の専任技術者

専任技術者には、鋼構造物工事に関する以下の資格を所持していればなることができます。また、資格が無い場合には通常10年以上の実務経験が必要になりますが、以下の学科を卒業していれば期間が短縮(高校では5年以上・大学では3年以上に短縮)されます。尚、鋼構造物工事の場合、指定建設業該当の関係により実務経験や一般建設業許可のみ専任技術者になれる資格を用いて特定建設業許可の専任技術者になることは認められていません。

<鋼構造物工事に関する資格>

[一般・特定建設業許可どちらの専任技術者にもなれる]

  • 1級土木施工管理技士
  • 1級建築施工管理技士
  • 1級建築士
  • 技術士:建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)

[一般建設業許可のみ専任技術者になれる]

  • 2級土木施工管理技士(土木)
  • 2級建築施工管理技士(躯体)
  • 技能検定:1級鉄工(選択科目「製罐作業」または、「構造物鉄工」)・製罐
  • 技能検定:2級鉄工(選択科目「製罐作業」または、「構造物鉄工」)・製罐※資格合格後3年以上の実務経験が必要

<鋼構造物工事に関する学科>

  • 土木工学に関する学科
  • 建築学に関する学科
  • 機械工学に関する学科