機械器具設置工事の建設業許可

機械器具設置工事の建設業許可に関する紹介になります。機械器具設置工事の専任技術者のなり方等について説明致します。

機械器具設置工事とは?

機械器具設置工事とは、「機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取り付ける工事(組立て等を要するものに限る)」をいい、具体的には以下のようなものが該当します。そして、税込500万円以上の機械器具設置工事を請け負うためには建設業許可が必要になります。

<例>

  • プラント設備工事
  • 運搬機器設置工事
  • 内燃力発電設備(ガスタービン等)工事
  • 集塵機器設置工事
  • トンネル・地下道等の給排気機器設置工事
  • 揚排水機器設置工事
  • ダム用仮設備工事
  • 遊技施設設置工事
  • 舞台装置設置工事
  • サイロ設置工事
  • 立体駐車設備工事

合わせてチェック

機械器具設置工事の許可取得

機械器具設置工事の建設業許可を取得するには、「経営業務の管理能力」「誠実性」「財産的基礎・金銭的信用」「欠格要件」の各条件を満たしている上で、機械器具設置工事について一定の知識や経験を持つ「専任技術者」を配置する必要があります。

機械器具設置工事の専任技術者

専任技術者には、機械器具設置工事に関する以下の資格を所持していればなることができます。また、資格が無い場合には通常10年以上の実務経験が必要になりますが、以下の学科を卒業していれば期間が短縮(高校では5年以上・大学では3年以上に短縮)されます。尚、実務経験を用いて特定建設業許可の専任技術者になるには、加えて税込4,500万円以上の機械器具設置工事に関し、2年以上の指導監督的実務経験が必要になります。

<機械器具設置工事に関する資格>

[一般・特定建設業許可どちらの専任技術者にもなれる]

  • 技術士:機械・総合技術監理(機械)
  • 技術士:機械「流体機器」又は「熱・動力エネルギー機器」・総合技術監理(機械「流体機器」又は「熱・動力エネルギー機器」)

<機械器具設置工事に関する学科>

  • 建築学に関する学科
  • 機械工学に関する学科
  • 電気工学に関する学科