解体工事の建設業許可

解体工事の建設業許可に関する紹介になります。解体工事の専任技術者のなり方等について説明致します。

解体工事とは?

解体工事とは、「工作物の解体を行う工事(※それぞれの専門工事において建設される目的物について、それのみを解体する工事は各専門工事に該当。総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物や建築物を解体する工事は、それぞれ土木一式工事や建築一式工事に該当)」をいい、具体的には以下のようなものが該当します。そして、税込500万円以上の解体工事を請け負うためには建設業許可が必要になります。

<例>

  • 工作物解体工事(一戸建て住宅を壊して更地にする工事等)

解体工事の許可取得

解体工事の建設業許可を取得するには、「経営業務の管理能力」「誠実性」「財産的基礎・金銭的信用」「欠格要件」の各条件を満たしている上で、解体工事について一定の知識や経験を持つ「専任技術者」を配置する必要があります。

解体工事の専任技術者

専任技術者には、解体工事に関する以下の資格を所持していればなることができます。また、資格が無い場合には通常10年以上の実務経験が必要になりますが、以下の学科を卒業していれば期間が短縮(高校では5年以上・大学では3年以上に短縮)されます。尚、実務経験や一般建設業許可のみ専任技術者になれる資格を用いて特定建設業許可の専任技術者になるには、加えて税込4,500万円以上の解体工事に関し、2年以上の指導監督的実務経験が必要になります。

<解体工事に関する資格>

[一般・特定建設業許可どちらの専任技術者にもなれる]

  • 1級土木施工管理技士※平成27年度までの合格者に対しては、解体工事に関する1年以上の実務経験または登録解体工事講習の受講が必要
  • 1級建築施工管理技士※平成27年度までの合格者に対しては、解体工事に関する1年以上の実務経験または登録解体工事講習の受講が必要
  • 技術士:建設・総合技術監理(建設)※解体工事に関する1年以上の実務経験または登録解体工事講習の受講が必要

[一般建設業許可のみ専任技術者になれる]

  • 2級土木施工管理技士(土木)※平成27年度までの合格者に対しては、解体工事に関する1年以上の実務経験または登録解体工事講習の受講が必要
  • 2級建築施工管理技士(建築)※平成27年度までの合格者に対しては、解体工事に関する1年以上の実務経験または登録解体工事講習の受講が必要
  • 2級建築施工管理技士(躯体)※平成27年度までの合格者に対しては、解体工事に関する1年以上の実務経験または登録解体工事講習の受講が必要
  • 技能検定:1級とび
  • 技能検定:2級とび※資格合格後解体工事に関する3年以上の実務経験が必要
  • 民間資格:解体工事施工技士

<解体工事に関する学科>

  • 土木工学に関する学科
  • 建築学に関する学科