建設業許可の条件

建設業許可の条件に関する紹介になります。建設業許可取得に必要となる経営業務の管理能力や専任技術者等について説明致します。

条件①経営業務の管理能力

経営業務の管理能力が認められるには、適正な社会保険に加入していることに加え、法人では常勤の役員(代表取締役や取締役等)のうち1人。個人では本人又は支配人のうち1人が、以下のいずれかに該当している必要があります。尚、このうち1の条件で満たすのが基本です。

  1. 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験がある。
  2. 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る)として経営業務を管理した経験がある。
  3. 建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験がある。
  4. 建設業に関し2年以上役員等としての経験があり、かつ、5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る)としての経験があることに加えて、常勤役員等を直接に補佐する者として、当該建設業者又は建設業を営む者において「財務管理の業務経験」、「労務管理の業務経験」、「運営業務の業務経験」について、5年以上の経験がある者をそれぞれ配置している。
  5. 5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、2年以上役員等としての経験がある者に加えて、常勤役員等を直接に補佐する者として、当該建設業者又は建設業を営む者において「財務管理の業務経験」、「労務管理の業務経験」、「運営業務の業務経験」について、5年以上の経験がある者をそれぞれ配置している。
  6. 国土交通大臣が個別に認めている。

条件②専任技術者

専任技術者になるためには、以下のいずれかに該当している必要があります。尚、このうち1又は2の条件で専任技術者になるのが基本です。また、専任技術者になれる資格には、一般建設業許可・特定建設業許可どちらも専任技術者になれるものと、一般建設業許可のみ専任技術者になれるものがあります。実務経験や一般建設業許可のみ専任技術者になれる資格を用いて特定建設業許可の専任技術者になるには、加えて税込4,500万円以上の元請工事に関し、2年以上の指導監督的実務経験が必要になります。その他、指定建設業については、実務経験や一般建設業許可のみ専任技術者になれる資格を用いて特定建設業許可の専任技術者になることはできません。

  1. 許可を取得しようとする建設業に係る建設工事に関し、10年以上(指定学科の卒業で短縮)の実務経験がある。
  2. 一定の資格を所持している。
  3. 国土交通大臣が個別に認めている。

条件③誠実性

誠実性が認められるには、申請する法人や個人、法人の役員等や令3条使用人が請負契約に関し、不正な行為や不誠実な行為をするおそれが明らかな者でない必要があります。尚、建設業は、注文生産であるため取引の開始から終了までに長い期日を必要とし、前払いによる金銭の授受が慣習化していること等から、その営業は「信用」を前提として行われており、誠実性が求められています。

条件④財産的基礎・金銭的信用

財産的基礎・金銭的信用が認められる条件は、一般建設業許可と特定建設業許可で異なり、それぞれ以下の通りです。尚、建設業の営業では、資材の購入や労働者の募集など工事の着工のためにかなりの準備資金を用意しなければならず、ある程度の資金確保が必要とされることから財産的基礎と金銭的信用が求められています。

<一般建設業許可>

以下のいずれかに該当している。

  • 自己資本が500万円以上ある。
  • 500万円以上の資金調達能力がある(※取引金融機関発行の預金残高証明書により判断)。
  • 直前5年間建設業許可を受けて継続して営業した実績があり、現在も建設業許可を取得している(※5年ごとの許可更新などで利用)。

<特定建設業許可>

以下の全てに該当している。

  • 欠損比率が20%以下である。
  • 流動比率が75%以上ある。
  • 資本金が2,000万円以上ある。
  • 自己資本が4,000万円以上ある。

条件⑤欠格要件

欠格要件に該当しないと認められるには、申請する法人や個人、法人の役員等や令3条使用人が定められた要件に該当していない必要があります。主な欠格要件には以下のようなものがありますが、1つでも該当している場合には許可を取得することができません。尚、申請書類上の重要な事項について虚偽の記載があったり、事実の記載が欠けている場合等も欠格要件に該当します。申請した後でこれらの事実が明らかになった場合、許可を取得することができなくなったり、取得した許可が取り消されることになってしまうため注意が必要です。

  • 破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない。
  • 精神の機能の障害により建設業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない。
  • 不正の手段で許可を受けたこと等により、その許可を取り消されて5年を経過していない。
  • 許可の取消処分を免れるために廃業の届出を行い、その届出の日から5年を経過していない。
  • 営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過していない。
  • 禁錮以上の刑に処せられその刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない。
  • 建設業法等一定の法律の規定に違反し罰金の刑に処せられ、その刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない。
  • 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過していない。
  • 暴力団員等がその事業活動を支配している。