舗装工事の建設業許可

舗装工事の建設業許可に関する紹介になります。舗装工事の専任技術者のなり方等について説明致します。

舗装工事とは?

舗装工事とは、「道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事」をいい、具体的には以下のようなものが該当します。そして、税込500万円以上の舗装工事を請け負うためには建設業許可が必要になります。

<例>

  • アスファルト舗装工事
  • コンクリート舗装工事
  • ブロック舗装工事
  • 路盤築造工事

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舗装工事の許可取得

舗装工事の建設業許可を取得するには、「経営業務の管理能力」「誠実性」「財産的基礎・金銭的信用」「欠格要件」の各条件を満たしている上で、舗装工事について一定の知識や経験を持つ「専任技術者」を配置する必要があります。

舗装工事の専任技術者

専任技術者には、舗装工事に関する以下の資格を所持していればなることができます。また、資格が無い場合には通常10年以上の実務経験が必要になりますが、以下の学科を卒業していれば期間が短縮(高校では5年以上・大学では3年以上に短縮)されます。尚、舗装工事の場合、指定建設業該当の関係により実務経験や一般建設業許可のみ専任技術者になれる資格を用いて特定建設業許可の専任技術者になることは認められていません。

<舗装工事に関する資格>

[一般・特定建設業許可どちらの専任技術者にもなれる]

  • 1級建設機械施工技士
  • 1級土木施工管理技士
  • 技術士:建設・総合技術監理(建設)

[一般建設業許可のみ専任技術者になれる]

  • 2級建設機械施工技士(第1種~第6種)
  • 2級土木施工管理技士(土木)

<舗装工事に関する学科>

  • 土木工学に関する学科
  • 都市工学に関する学科
  • 衛生工学に関する学科
  • 交通工学に関する学科