建設業許可業者の義務

建設業許可業者の義務に関する紹介になります。許可行政庁への届出や標識の掲示、工事現場の施工体制等について説明致します。

許可行政庁への届出義務とは?

建設業許可を取得している者は、必要に応じて許可をした行政庁に対して以下のような届出をする義務があります。

  • 変更届
  • 決算変更届
  • 廃業届
  • 住宅瑕疵担保履行法に基づく届出

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標識の掲示、帳簿等の保存義務とは?

建設業許可を取得している者は、その店舗及び工事現場において、公衆の見やすい場所に所定の事項を記載した標識を掲げなければなりません。また、営業所ごとに営業に関する事項を記載した帳簿を備付け、当該帳簿及び営業に関する図書(完成図等)を保存しなければなりません。

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契約締結の義務とは?

建設業許可を取得している者は、請負契約の締結に関して、原則として工事着工前に契約内容を明示した契約書を作成し、取り交わさなければなりません。また、元請業者がその立場を不当に利用して、下請業者に対して工事原価に満たない価格で契約の締結を強制する行為や、契約後に当該工事に使用する資材等の購入先を指定し、下請業者の利益を害する行為等についても禁止されています。

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工事現場の施工体制等の義務とは?

建設業の許可を取得している者は、工事の適正な施工を確保するため工事現場に一定の資格・経験を持つ技術者を配置しなければなりません。また、その他にも工事の一括下請負(丸投げ)の禁止や特定建設業許可を取得している者については、施工体制台帳・施工体系図の作成義務や下請業者への指導義務なども課せられています。

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下請代金の支払い義務とは?

元請業者は、注文者から出来高部分に対する支払いや完成後の支払いを受けたときは、支払対象となった工事を施工した下請業者に対して、相応する下請代金を1か月以内に、かつ、できるだけ早く、できる限り現金で支払わなければなりません。また、特定建設業許可を取得している者は、下請業者が特定建設業を取得しているか資本金の額が4,000万円以上の会社でない限り、注文者から支払いを受けたか否かに関わらず、下請業者から目的物の引渡しの申出があれば原則50日以内に下請代金を支払わなければなりません(※この場合、一般の金融機関で割引を受けることが困難な手形での支払いは禁止されています)。