電気工事の建設業許可

電気工事の建設業許可に関する紹介になります。電気工事の専任技術者のなり方等について説明致します。

電気工事とは?

電気工事とは、「発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事」をいい、具体的には以下のようなものが該当します。そして、税込500万円以上の電気工事を請け負うためには建設業許可が必要になります。

<例>

  • 発電設備工事
  • 送配電線工事
  • 引込線工事
  • 変電設備工事
  • 構内電気設備(非常用電気設備を含む)工事
  • 照明設備工事
  • 電車線工事
  • 信号設備工事
  • ネオン装置工事(避雷針工事)
  • 太陽光発電設備の設置工事(「屋根工事」以外のもの)

合わせてチェック

電気工事の許可取得

電気工事の建設業許可を取得するには、「経営業務の管理能力」「誠実性」「財産的基礎・金銭的信用」「欠格要件」の各条件を満たしている上で、電気工事について一定の知識や経験を持つ「専任技術者」を配置する必要があります。

電気工事の専任技術者

専任技術者には、電気工事に関する以下の資格を所持していればなることができます。また、資格が無い場合には通常10年以上の実務経験が必要になりますが、以下の学科を卒業していれば期間が短縮(高校では5年以上・大学では3年以上に短縮)されます。尚、電気工事における無資格者の実務経験については、電気工事士法の規定により原則として認められていません。また、電気工事の場合、指定建設業該当の関係により実務経験や一般建設業許可のみ専任技術者になれる資格を用いて特定建設業許可の専任技術者になることは認められていません。

<電気工事に関する資格>

[一般・特定建設業許可どちらの専任技術者にもなれる]

  • 1級電気工事施工管理技士
  • 技術士:建設・総合技術監理(建設)
  • 技術士:電気電子・総合技術監理(電気電子)

[一般建設業許可のみ専任技術者になれる]

  • 2級電気工事施工管理技士
  • 第1種電気工事士
  • 第2種電気工事士※免許交付後3年以上の実務経験が必要
  • 電気主任技術者1種・2種・3種※免許交付後5年以上の実務経験が必要
  • 民間資格:建築設備士※資格取得後各工事に関し1年以上の実務経験が必要
  • 民間資格:1級計装士※資格合格後各工事に関し1年以上の実務経験が必要

<電気工事に関する学科>

  • 電気工学に関する学科
  • 電気通信工学に関する学科